投稿日:2021月10月11日 10:29
福島県最低賃金が令和3年10月1日より時間額「828円」に改正されました。
(令和2年度の800円から28円の引き上げ)
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
現在、雇用をしている、雇用を検討している農業経営者の方は、今回改正された福島県最低賃金を参考に、賃金の確認をしましょう!
(令和2年度の800円から28円の引き上げ)
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
現在、雇用をしている、雇用を検討している農業経営者の方は、今回改正された福島県最低賃金を参考に、賃金の確認をしましょう!